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家電リサイクル法とは

平成13年(2001年)4月に施行された家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は、消費者・家電小売店・家電メーカーの3者が協力し、使われなくなった家電製品を新しい商品や資源へと生まれ変わらせるために制定された法律です。
一般の家庭から排出される家電製品は年間60万トンにも及び、家電リサイクル法制定以前はほとんどが埋め立てとして処分されてきました。中には再び利用可能な家電や資源が多く含まれてきました。
有用な資源の再利用、廃棄物の減少を目指し、家電リサイクル法は生まれました。
家電リサイクル法における消費者・家電小売店・家電メーカーのそれぞれの役割としては、
○消費者…適正な処理・引き渡し/収集・運搬・再商品化等にかかる費用の支払い
○家電小売店…かつて販売した対象商品の引き取り/買い替え時の対象商品の引き取り
○家電メーカー…かつて製造・輸入販売した対象商品の引き取り/引き取った対象商品のリサイクル
と、3者それぞれの立場から対象機器の再利用、適切な処理へと向けた動きが求められています。
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