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パソコンの廃棄について

「パソコン本体」「ディスプレイ」「ノートパソコン」「ディスプレイ一体型パソコン」は、平成15年10月1日に施行された「資源有効利用促進法」により、メーカーによる自主回収・リサイクルが義務付けられました。そのため基本的に役所での処分はすることができません。
プリンターやキーボード、マウスなどの周辺機器は「資源有効利用促進法」の対象に含まれていないため、不燃物・粗大ごみ等として処分することができる自治体も多くあります。
パソコンを廃棄する際に注意すべき点は、処分の方法だけではありません。パソコンは故障をしても、電源が入らなくなったとしても、内蔵のハードディスクにデータが残ったままです。初期化などをしても完全には消去ができていない場合もあります。
「PCリサイクルマーク」がついたパソコンは、メーカーが無償で引き取りをしてくれますが、有償での配送が必要となります。また、データの消去に関しては自己責任という形になっています。
「パソコン本体」「ディスプレイ」「ノートパソコン」「ディスプレイ一体型パソコン」を処分する際は、廃棄の方法だけでなく、個人情報にも注意を払う必要があります。不用品回収業者を利用する場合も、信頼のおける業者を探し、依頼をするようにしましょう。業者によっては、ハードディスクのデータ消去を行ってくれるところもあります。
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