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テレビの廃棄について

総務省による地上デジタル放送(地デジ)への移行が進み、旧型のブラウン管テレビから薄型テレビへの買い替えに伴い、不用テレビの廃棄が必要になりお困りの方も多くいらっしゃるかと思います。
近年、テレビ等家電製品の不法投棄が多くなり問題になっているのも事実です。適切な方法で廃棄・処分するようにしましょう。
2001年4月1日より施行された『家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)』により、テレビは特定家庭用機器に指定され、メーカー、販売店、消費者が分担してリサイクルすることが義務づけられました。
廃棄・処分の方法として、買い替えの際は新たに購入したお店にリサイクル料金を支払い、テレビを回収してもらうことができます。(※別途、収集運搬料金がかかる場合があります。)
買い替えではなく単に廃棄したい場合は、郵便局にある「家電リサイクル券」で料金を支払い、家電リサイクル法協力店、もしくは指定引取所に持ち込み、処分してもらいます。
また、テレビを回収してくれる不用品回収業者もありますが、適切な方法で処分・リサイクルをしてくれる業者を見つけることが必要です。
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